あ行
■ アドオン返済 
元金に利率をかけた総額を返済回数で割り、毎回の返済額を決める方法。元利均等返済や元金均等返済では、減少する元金に対して毎回の利息が算出されるが、アドオン返済では完済するまで当初の借入金額をもとに利息計算される。このため、他の返済方法に比べると利率負担が高くなる。 
 
■ 一部繰り上げ返済 
返済中のローンについて、毎回の支払額よりも多くの額をまとめて返済し、残高を軽減すること。返済期間の途中で清算する場合によく使われる用語。 
 
■ 延滞 
あらかじめ定められた契約日に約定金額が支払われず、返済が滞ること。延滞した場合には遅延損害金が発生する。 
 

か行
■ 金利 
元金(借りたお金)には、一定の利息が付く。その大きさが分かるよう利息を元金で割り、その利率を表したものが金利となる。  
 
■ 元金 
借入金額のことで、利息は含まない。  
 
■ 元金均等返済 
毎回一定の元金と、元金の残高に対する利息を上乗せして返済する方法。返済当初は元金が大きいため利息も高いが、残高に比例して利息も小さくなるので返済額は徐々に減少する。  
 
■ 元利均等返済 
毎回元金と利息の合計(返済額)が同じ金額になるよう返済する方法。返済金額が一定となるため、長期ローンを組むときによく採用される。ただし仕組み上、返済当初は返済額に占める利息の割合が大きくなる。  
 
■ 繰上げ返済(期間短縮型) 
現在返済中のローンについて、毎回の支払額をこえるまとまった金額を返済し、ローンの残高を減らすこと。ローンの残高を一括して完済することを全額繰上げ返済、残高の一部を返済することを一部繰上げ返済という。「期間短縮型」は、現在の返済額を変えずに残りの返済期間を短くする方法。返済回数が減ることによって、支払利息が軽減する効果がある。ただし、繰上げ返済手数料がかかる場合があるので、あらかじめ確認することが必要。  
 
■ 繰上げ返済(返済額軽減型) 
毎回の支払額をこえるまとまった金額をまとめて返済し、ローンの残高を減らす一部繰上げ返済の一種で、当初定められた返済期間を変えずに毎回の返済額を少なくする方法を「返済額軽減型」という。
「期間短縮型」同様、利息を少なくすることが可能だが、「期間短縮型」のほうが利息軽減効果は高くなる。  
 
■ 固定金利型ローン 
契約当初に決めた金利が、完済するまで適用されるタイプのローン。低金利時期や、長期にわたるローンを組む際によく利用される。 

 
さ行
■ 初期与信 
ローンの新規契約をする際に、融資先する個人、または法人などの信用力を審査して、はじめの融資枠を定めること。  
  
■ 信販会社 
一般的には、ショッピングの際に利用するクレジット会社のこと。信販とは信用販売を略した言い方で、料金後払いで商品を渡す販売方法を指す。  
  
■ 全額繰上げ返済 
ローンの残高すべてを一括し、まとめて返済すること。返済期間の途中で清算する場合によく使われる用語。 

 
た行
■ 担保 
債務の返済を保証するために、借入れをする本人が金融機関などにあらかじめ提供する動産・不動産(物的担保)や保証人(人的担保)のこと。  
  
■ 遅延損害金 
借入金の支払いを延滞してしまった場合のペナルティとして課される損害賠償金のこと。消費金銭貸借契約においては29.2%を上限として請求される。また、割賦販売などの遅延損害金の上限は年6%と割賦販売法により定められている。  
  
■ 定額リボルビング 
リボルビング払いの一種。一定金額に1か月分の利息を足したものを最低返済額とする方法。  
 
■ 定率リボルビング 
リボルビング払いの一種。利用残高に一定割合を乗じて算出された金額と1ヶ月間の利息を足した金額を毎月の最低返済額とする方法

 
な行
■ 年利 
1年単位で定められた利率のこと。

 

は行
■ 変動金利型ローン 
ローンを返済する際に、公定歩合や市場動向によって適用金利が変わるタイプのローン。金利下降時期にはメリットが享受できるが、金利の上昇にともなって利息が大きくなる可能性もある。  
 
■ 保証人 
ある人の債務(借入金など)や身元を保証する人のこと。主債務者(借入をしている本人)が返済を怠った場合、その債務を代わって履行し、銀行などの債権者がこうむった損害を補償する義務を担う。特に連帯保証人の場合は、自ら契約したのと同等の責任を負う。 
 
■ 保証料 
ローン借入時に信用保証会社に保証を委託した場合、必要になる手数料のこと。一般的に、借入金額が多いほど、また借入期間が長いほど保証料は高くなるが、保証会社によって料金体系は異なる。  
 
ま行
■ 無担保ローン 
金融機関などの債権者に、債務の保証として自分の財産を提供することなく借入れができるローンのこと。自動車ローンやカードローンのほとんどが無担保ローンである。

 

や行
■ 優遇金利 
利用実績や返済状況が良く、信用度が高くなったローン利用者に適用される一般よりも低い金利のこと。  
 
■ 有担保ローン 
借入れをする際、金融機関などの債権者に債務の保証として自分の財産を提供することが必要なローンのこと。代表的な有担保ローンには、住宅ローンなどがある。  
 
■ 与信 
信用を与え、融資枠を定めたり融資を行ったりすること。  
 
ら行
■ 利息 
お金を借りたときに発生する、資金の使用料(賃借料)のこと。  
 
■ リボルビング払い 
クレジットの支払い方法。リボ払いともいう。利用回数や金額の差に関わらず、1ヶ月の最低支払額をあらかじめ決めた上で返済する方法で、定額リボルビング・定率リボルビングなどの種類がある。  
 
■ 利率 
元本(借りたお金)に対する利息の割合のこと。  
 
■ 連帯保証人 
通常の保証人と同様、ある人の債務(借入金など)や身元を保証し義務を代行するが、保証人が有する「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という2つの権利がなく、主債務者(借入をしている本人)と同等の責任を負うのが連帯保証人である。  
 

あ行
■アドオン返済
カードの分割払いなどで見られる返済方法で、支払い総額(元金+利息)を返済回数で割って、毎回の返済額をあらかじめ決める仕組みです。
ですので、返済毎に減っていく元金に対して利息計算される仕組み( 「元利均等返済」や「元金均等返済」)と違い、当初の金額を元に利息計算される「アドオン返済」は利息負担がかなり割高です。

■ATM返済
ATM(現金自動貸出返済両用機 )を使って返済することを言います。
自社のATMを指す場合と提携先(銀行、コンビニエンスストアなど)のATMを指す場合、その両方を指す場合とありますが、機能的には同じです。

■おまとめローン
ローンが複数あると返済が複雑化します。そんな複雑化したローンを一本化することをいいます。 複数の金融機関からの借入れをひとつしたり、低い金利のローンでまとめることも出来ます。


か行
■カードローン
小口融資専用クレジットカードを使い、一定の限度内で自由に繰り返し融資をうけることをいいます。 CDやATMで借入れが出来ます。

■元利均等返済
住宅ローンなどで見られる返済方法で、第1回の返済から最後の返済まで、毎回の返済額を同一にする返済方法です。
返済額は、元金返済分と利息の支払い分とで成り立っていますから、返済額が均一でも、返済開始初期は利息支払い分の割合が多く、返済が進むと元金返済分の割合が多くなっていきます。

■元金均等返済
元金の返済額は毎回均一ですが、利息を元金残高をもとに計算する返済方法です。
ですので、返済が進むと元金が減りますから毎回の返済額が減っていきます。

■繰上返済(期間短縮型)
ローンの毎回の返済とは別に、ある程度の金額をまとめて返済し、ローンの残高を減らすことをいいます。
まとめて払った金額は元金の返済に充てられますので、利息を一気に減らすことが出来ます。
「期間短縮型」とは、毎回の返済額はそのままで、返済期間を短縮する方法です。
通常、繰上返済をすると手数料がかかります。  

■繰上返済(返済額軽減型)
ローンの毎回の返済とは別に、ある程度の金額をまとめて返済し、ローンの残高を減らすことをいいます。
まとめて払った金額は元金の返済に充てられますので、利息を一気に減らすことが出来ます。
「返済額軽減型」とは、返済期間はそのままで、毎回の返済額を軽減する方法です。
通常、繰上返済をすると手数料がかかります。

■固定金利型ローン
第1回の返済から最後の返済まで、借りたときに決めた金利で返済していくローンのことをいいます。
低金利の時代にはメリットのある仕組みです。

■固定金利選択型ローン
ある期間だけ金利を固定するローンのことをいいます。
固定金利の期間が終わったときには、固定金利か変動金利かを選択します。

 
さ行
■サラリーローン
無担保で小口融資をしてくれるローンのことをいい、「サラ金」ともいいます。借入れ手続は簡単ですが、金利は銀行が扱うローンに比べ割高です。 

■残高スライド返済
毎回の返済額をそのときの残高に合わせて変動させていく返済方法のことをいいます。
月々いくら、と決めてしまうと元金の残高が減らないことがありますが、「残高スライド返済」であれば返済の度に返済額を変動させられるので、残高を減らしていくことができます。
これに対して、毎回の支払額を先に決めてしまう方法を「リボルビング返済」といいます。

■実質金利
一般的に使用している「金利」から物価の影響なども考慮して算出した金利のことをいいます。

■収入合算
住宅ローン契約時に、申込者の他に配偶者や父母など同居予定者の収入を合算することをいいます。 申込者本人の収入だけでは希望する額を借り入れられない場合がありますが、この制度であれば合算した収入によって借入額を増やすことが出来ます。

■商工ローン
小規模事業者に対して物的担保をとらずに融資する商品のことです。金利は銀行が扱うローンに比べ割高です。 

■上限金利
法律で決められている金利水準の上限のことをいいます。利息制限法では、上限金利を融資金額100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満は年20%と定めています。

■消費者ローン
「消費者金融」ともいいます。消費者の「信用」を担保にして、一般消費者を対象に消費を目的とした資金を融資するローンのことです。

た行
■多額債務者
自分の返済能力を超えてローンを借りてしまった人のことをいいます。

■多重債務者
いくつもの業者からローンを借りている人のことをいいます。

■担保
万が一ローンの返済ができなくなった場合に備えて、貸し出した業者が保証人(人的担保)や不動産など(物的担保)を提供してもらうことをいいます。貸し出した業者が債権回収を確実にするためのものです。


■つなぎ融資
住宅購入時などにおいて、実際の決済とローンの資金提供の間に生じる時間差を埋めるために利用する短期間の融資のことをいいます。

■提携ローン
不動産会社があらかじめ金融機関と提携して、融資条件などを決めているローンのことをいいます。 

な行
■ノンバンク
預金等を受け入れないで融資業務だけを行なう会社のことです。貸金業規制法に基づく貸金業登録会社全体を指していいます。 


は行
■ビジネスローン
小規模事業者に対して、通常「300万円以内」「2年以内」で設定されているローン商品のことをいいます。

■フリーローン
資金使途を限定しない自由な消費者ローンのことをいいます。 
ただし、自由といっても、健全な使途での融資が一般的です。

■変動金利型ローン
返済期間中、世の中の金利の変化に合わせて金利が変動するローンのことをいいます。
借りたときに決めた金利で返済していくローン(固定金利型ローン)と違って、高金利の時にメリットのある仕組みです。


■保証人
借り手が債務の履行をしない場合、借り手に代わってその債務を履行する義務を持つ人を保証人といいます。人的担保ともいいます。

ま行
■メールローン
郵便で申し込む消費者ローンのことをいいます。
一般に、預金者が申込用紙を金融機関に送り審査が通ると、所定の口座に融資金額が振り込まれるローンのことです。


や行
■約定返済
契約時点であらかじめ取り決めている返済予定のことをいいます。 

■ゆとり返済
返済開始当初のある期間の返済金額を抑えて払う返済方法のことをいいます。
一般的にゆとり返済を使うと、返済当初の返済金額は通常の金額より少ないですが、ゆとり返済期間が終わると返済金額が上がります。
この返済金額の大幅増についていけずローンが破綻する事例も出ています。 


ら行
■リボルビング返済
通常の分割返済は元金や支払回数により毎回の支払額が決まりますが、リボルビング返済は毎回の支払額をあらかじめ決め、それに伴い支払回数を決める方式です。一定の限度額内なら繰り返し借入できることから、リボルビング(回転、反復)ローンと呼ばれています。


■連帯保証人
債務者が何らかの理由で返済しない場合、貸し主に対してその債務の責任を負う人をいいます。家賃、損害賠償金、利息などで債務者の支払いが不履行になったとき、連帯保証人には支払い義務が生じます。


■ローン借り換え
現在返済しているローンを一括返済して、新たにローンを組むことをいいます。高金利時に組んだローンを低金利ローンに借り換えることによる効果が期待できる反面、借り換えによる諸費用がかかるため、慎重な検討が必要です。

ローン用語集<住宅ローン>

あ行
■頭金  
住宅購入契約時に払う一時金のこと。手付金ともいう。  
 
か行
■各種年金   
公的年金には会社員が加入する厚生年金、個人事業者などが加入する国民年金があり、加入している年金の種類によって年金融資の利用限度額が違ってくる。  
 
■確定申告
納税義務者がその年の所得、税額を計算して申告し、所得税を納付する制度。わが国では個人事業者のほか、年収2000万円以上もしくは年間20万円以上の副収入がある会社員に義務づけられている。 
 
■借り替え専用ローン  
借り替えの人に限定したローン。大幅な担保割れの人でも、銀行によっては現在の評価額の3倍まで融資がOKというケースもある。ただし、年収は500 万円以上など一般の住宅ローンに比べると審査条件が厳しくなる。 
 
■元金均等返済 
住宅ローン返済方法の1つ。毎回の「元金」返済額は同じで、利息分は元金が減少するにつれて少なくなる。従って毎回の返済額合計よりも回数を減るにつれて減少していく。元利均等返済にくらべると、当初の返済額こそ多くなるものの、総返済額では少なくなる。  
 
■元金据え置き 
一定期間元金はそのままに、利息だけを返済すること。つなぎ融資だけではなく、通常の銀行ローンでも1年間程度は元金据え置きが可能という銀行もある。  
 
■還付 
税金を払い過ぎたり、各種の減免措置の対象になった場合に納税者に税金を返す制度。ローン控除では1年目は確定申告の後に所得税が還付され、2年目以降は年末調整で還付金を受け取ることができる。  
 
■元利均等返済   
住宅ローン返済方法の1つ。毎回の返済額は同じで、返済当初は元金の比重が極めて少なく、回数を減るにつれて多くなる。住宅ローン利用者の9割がこの返済方法をとっているとも言われる。ただし、元金均等返済に比べると完済までの総返済額では多くなる。  
 
■元利均等返済と元金均等返済 
元利均等返済は毎回の返済額が変わらない返済方法。元金均等返済は毎回の元金返済分が変わらず、利息返済分がしだいに減っていく返済方法。当初返済額は元利均等返済のほうが少なくて済むが、総返済額では元金均等返済のほうが少なくて済む。 
 
■管理費 
主にマンションの管理に必要な費用のこと。マンション全体で必要な金額を算出して、専有面積に応じて負担するのが一般的。3LDKのファミリータイプのマンションだと月額1万円前後が一般的。  
 
■期間短縮型 
ローンの一部繰上返済の方法の一つ。現在の毎回の返済額を変えずに、繰上返済するお金に相当する期間分だけ残りの返済期間を短縮する。返済額圧縮型よりトクする金額がより大きくなる。  
 
■共済組合 
事業所の従事者が加入し、従事者の福利厚生の充実、相互扶助のために設立された組織。公務員の場合には職域別の公務員共済組合があり、ほとんどの組合が住宅購入者向けの融資を行っている。  
 
■居住用財産の3000万円特別控除 
自宅を売却して利益が出たとき、その利益である譲渡所得から最高3000万円まで控除を受けられる制度。ただし土地だけでは対象にならないので、建物を所有しておく必要がある。また買い換えに当たってこれを利用するとローン控除は利用できなくなる。 
 
■金利優遇  
民間金融機関では、一定の取引実績のある人には住宅ローンの金利を通常より低くする制度がある。給与振込、公共料金引き落としなどの取引関係が対象になり、0.2 %程度の金利優遇が一般的。  
 
■繰越控除  
住まいを買い換えるときに、当初の購入価格より安く売却して、売却損が出た場合には、その売却損を4年間に渡って所得から差し引ける制度。最長4年間所得税・住民税がゼロになることもある。  
 
■源泉徴収 
所得税の課税方法の一つ。給与取得、退職所得などをその支払い者である会社があらかじめ天引きして納税する。会社員の場合、ローン控除を申告するとこの源泉徴収された所得税の一部もしくは全部が返ってくる。  
 
■公庫併せ貸し  
年金融資には勤務先を通して利用する事業主転貸、各地の年金協会を通して利用する協会転貸、住宅金融公庫を通して利用する公庫併せ貸しがある。厚生年金加入者で勤務先に転貸制度がある場合には勤務先を通して利用しなければならないが、転貸制度がない人は協会転貸や公庫併せ貸しを利用できる。また自営業などの国民年金加入者はすべて公庫併せ貸しになる。 
 
■公庫付きと公庫利用可   
公庫付きというのは販売会社があらかじめ公庫融資の物件審査を終えているので、利用者は本人の審査だけ合格すればOK。しかもほぼ年中申込みが可能。公庫利用可は公庫融資の基準に合わせて建てられているが、利用に当たっては物件の審査と本人審査がともに必要。申込みは年4回に限られる。 
 
■固定金利型 
あらかじめ金利が固定されているローンのこと。ローン実行後に世の中の金利が上がったとしても、返済額はかわらないので返済額の見込みがたてやすい。  
 
■固定金利選択型  
一定の特約期間(2年?20年)は金利が固定して変わらないローン。特約期間終了後にはその時点の金利で再び固定金利選択型を利用するか、変動金利型に切り換えるかを選択することになる。  
 
■固定資産税
毎年1月1日現在で土地・建物などの固定資産を所有している人に対してかかる地方税。通常は年4回に分けて納付するが、一括納税すれば安くなる自治体もある。 

さ行 
■財形貯蓄
財産形成を目的とする貯蓄。住宅財形もその1つ。  
 
■敷地面積  
建物が建っている敷地の広さを示す。建築基準法により敷地の広さによって建てられる建物の面積が決まり、住宅金融公庫の融資限度額も変わってくる。  
 
■自治体融資
都道府県、特別区・市町村などが住民サービスの一環として実施している融資制度のこと。特定の金融機関を利用した場合にその利息の一部を援助くれる制度などがある  
 
■借入可能額    
住宅ローンをいくらまで借りることができるか、その額のこと。通常は個人の収入や用意できる自己資金、返済方法や購入物件の価格、金利や諸費用などの要素等から試算することができる。ただし、あくまで「借りることのできる」額であって返済しきれる額とは限らない  
 
■住宅債券 
住宅金融公庫が年2回発行している債券の一種。一定の利回りがつくほか、公庫の割増融資が利用できる、公庫付物件の当選確率が高くなる、収入基準が緩和される、などのメリットがある  
 
■修繕積立金   
マンションの長期修繕計画を立てて必要な資金を試算、それを毎月購入者から集めてプール、計画的に修繕を行うために積み立てるお金。月額数千円から1万円前後のところが多い。  
 
■住宅関連支出  
賃貸の場合には家賃・共益費のほか、将来マイホーム買うための資金作りのために行っている貯金などの合計値を指す。購入後のローン返済、管理費、メンテナンス費用などの合計もこの範囲内に納まっていないと生活が苦しくなる。 
 
■住宅金融公庫 
国民がよりよい住宅を取得することを促進するために政府の出資で設けられた住宅金融の専門機関。その融資は公庫融資と略される。一定の条件を満たす物件であればほとんどの人が利用できるため、多くの人が住宅ローンの基本として利用している  
 
■生涯支出
一人の人が生涯にわたっていくらお金を使うかを試算した数値。ここでは、生涯支出のうちマイホーム購入適齢期から平均寿命より若干長生きした場合の85歳までの住宅関連の支出の合計を試算している。  
 
■所得税
個人の所得に対して課税される国税。わが国の場合には所得が多くなるほど税率が高くなる累進課税方式をとっている。会社員がローン控除の申告を行うと、支払った所得税の還付を受けることができる。  
 
■専有面積 
自分で所有・登記でき、独占的に利用できる部分を専有部分という。マンションでは玄関から中の居住部分の広さが専有面積になる。バルコニーも独占的に利用できるが厳密には専有部分ではなく、共有部分になるため、別途バルコニー面積として表示される。 
 
■贈与
お金や物(不動産、書画、骨董などを含む)を無償で与えること。お金や物などの対価を受け取る場合には売買、交換になる。  
 
■贈与税
年間60万円以上の金銭・物品の贈与を受けた場合、贈与財産に対して課せられる国税。このため、贈与を受けた人が贈与額に応じて贈与税を支払わなければならない。  
 
た行
■宅地建物取引業法  
不動産の取引に携わる企業を規制する法律。不動産取引を行うための資格条件、取引に当たっての契約のあり方、条件などが規定されている。不動産業界の憲法とも呼ばれる。 
 
■担保割れ 
住まいの担保評価額が、ローン残高より少なくなっている状態のこと。売却するためには売却しても残るローンを自分で補わなければならない。ただ最近では、担保割れ分まで融資してくれる買い換えローンも増えている。 
 
■仲介手数料 
不動産の所有者から委託を受けた仲介会社を通して買う場合には、その仲介会社に手数料を支払う必要がある。中古住宅の多くは仲介物件だが、中には不動産会社が所有している物件もあり、その場合には仲介手数料は不要になる。新築物件でも一部には仲介物件もある。  
 
■仲介物件
不動産の所有者が直接売りに出している物件ではなく、間に不動産会社が介在している物件のこと。こうした物件を買う場合には、購入代金のほかその物件を扱っている仲介会社に対する仲介手数料の支払いが必要になる。  
 
■中間金
内金ともいう。売買代金の一部の前払い的な意味を持つ。このため、中間金を支払うとその後は一方的な契約解除はできなくなり、場合によっては損害賠償などを求められることもある。  
 
■中古住宅
人がいったん住んだことのある住宅。主に仲介市場で取り引きされ、仲介会社を通して買う場合には仲介手数料が必要になる。ただし、最近では売れ残り物件で、まだ人の住んだことがない住宅でも、中古住宅として市場に出ることがある。 
 
■つみたてくん  
住宅金融公庫が年2回発行している住宅債券の愛称。一定の利回りがつくほか、公庫の割増融資が利用できる、公庫付物件の当選確率が高くなる、収入基準が緩和される、などのメリットがある  
 
■提携ローン
不動産会社が金融機関と提携している場合、その不動産会社の物件や特定の物件を購入したりすると利用できる特別ローンのこと。物件審査が不用になり本人審査だけでOKになるというメリットなどがある。 
 
■手付金
売買契約時に、契約成立の証拠として支払うお金。前金とも呼ばれる。一方的に契約を解除するときには、支払った手付金を放棄しなければならない。なお、売買代金の10%または1000万円を超えるときには金融機関、保証会社などによる保全措置をとることになっているので、その保全措置に関する書類を受け取っておく。  
 
■転貸融資
年金融資を利用する方法としては、会社を通して借りる事業主転貸、各地の年金協会を通す協会転貸、公庫を通して利用する公庫併せ貸しの3つがある。会社員で会社に事業主転貸融資制度がある場合には必ず会社を通して利用する。会社に制度がない人は協会転貸か公庫併せ貸しを利用し、自営業などの国民年金加入者は公庫併せ貸しになる。  
 
■投資信託 
株などに投資してその収益を投資家に分配する金融商品。信託銀行で買うことができる。最近は一部元本保証型も出ているが、原則的には元本保証はなく、満期時の受取額が当初の支払額より少なくなることもある。  
 
な行
■年金 
国民皆保険のもと加入が義務付けられている。会社員は厚生年金、個人事業者などは国民年金に加入する。保険料を支払っておけば、老齢に達したときに毎年給付金を受け取ることができ、マイホームを買うときには年金融資を利用できるようになる。  
 
■年金融資 
年金福祉事業団が行っている住宅購入者向けの融資制度。国民年金、厚生年金に3年以上加入している人が利用できる。融資限度額は年金の種類や加入期間によって異なる。  
 
は行
■返済可能額 
実際に住宅ローンの返済にあてることができる費用のこと。個人の収入や金利などによって大きく影響をうける。  
 
■変動金利型   
世の中の金利の変化に合わせて適用金利が変化する住宅ローン。金利が急上昇して増額幅が25%以内に納まらない場合は、当初の完成予定時になっても元金が残る可能性がある  
 
ら行
■ライフステージ   
人の生涯を少年期、青年期、壮年期などに区切ったそれぞれの段階を指す。家族構成、支出などはそれぞれのステージで変化するので、あらかじめそれを見込んだ人生設計やマイホーム計画が不可欠。  
 
■リスクヘッジ 
ヘッジとは、相場の変動にともなう損失を予測して先物取引で保険をかけておくこと。一般的には将来の危険を予測して保険をかけておくことをいう。マイホーム計画でも将来の変化を予測してさまざまな保険をかけてかけておく必要がある。  
 
■利回り 
一定の元金からいくらの利益が出たかを示す数値で、「利益÷元金」で求められる。元金100 万円が5年後に110 万円になれば、5年間の年平均利回りは2%(10万円÷100万円÷5年)になる。  
 
ローン破綻
住宅ローンなどの返済が困難になり、家計が破綻すること。自分で売却してローンを清算できればいいが、売却可能価格よりローン残高が多い場合にはそれもできないため、マイホームを取り上げられた上に借金だけが残ることも少なくない。  
 
わ行
■割増融資   
公庫融資で通常の融資に上乗せして融資する制度。バリアフリー工事など特別な工事をした物件につく割増融資、住宅債券(つみたてくん)や住宅積立郵便貯金を行っている人向けの割増融資などがある。  
 

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自動車ローン

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<自動車ローンとは>
自動車ローンとは自動車に使い道を限定した目的別ローンのことです。
新車や中古車購入の際などで一括で支払うことができない場合に毎月一定の金額を金利とともに分割して支払っていきます。
銀行や信販会社、損害保険会社などが取り扱っている無担保ローンで、ローンには審査に通らなければなりません。
ローン契約成立後は、すぐにローン会社から自動車ディーラーに代金全額が入金されるので月々の支払いについては、ローン会社との付き合いとなっていきます。
借入目的は新車や中古車のみでなく、車検や修理、自動車学校、個人売買などのためにも対応するものもあります。 <自動車ローンの種類> 自動車ローンは、信販会社や自動車ディーラーの「クレジット」と、銀行や信金などの「ローン」の2つに分けることができます。 ◆自動車ローンとクレジットの相違点

<自動車ローン >                      < クレジット >
特徴
:自動車購入、または車検費用など    販売店や自動車ディーラーを通して、
    用途が決められている目的別ローン    信販会社に申し込む借入方法

金利 :目的別ローンのため低金利
        自動車ローンよりも高め

取扱い金融機関 :銀行、信用金庫など
     自動車ディーラーと契約している信販会社
           (ノンバンク)

所有権: ローン契約当初から自己所有
      返済終了まで信販会社またはディーラー

審査基準 :やや厳しく、時間がかかることも
   比較的緩やかで、審査にかかる時間は短い

手続き: やや煩雑で、時間がかかることも
    比較的容易で時間はかからない
◆メリット・デメリット  <自動車ローン>                        <クレジット>
<メリット>
金利が安い                        審査が通りやすい・短時間の審査で大丈夫  
購入したその日から自動車の所有者になれる
<デメリット>
手続きが面倒                       ローンに比べ、金利が高い
審査に時間がかかる               返済が終わるまで、自動車の所有権はディーラーか                                信販会社にある                                                               <自動車ローンを検討するにあたって・・・>
下記の3点は必ず確認しましょう。
1)審査基準にあてはまっているか

資金を貸付ける各金融機関には、それぞれに異なる融資の条件が設けられています。この条件のことを「審査基準」といい、ローン契約は、審査基準を満たしていることが前提となります。基本的には金利が低いほど、また融資金額が大きいほど審査基準は厳しくなってきます。まずは、借入を希望するローンの審査基準に当てはまるかどうかの確認が必要になります。

2)無理なく返済できるプランを

ローンは、「借りること」以上に、「確実に返済すること」が大事。借入金額が決まったら、契約する前に毎回の返済額と総返済額を算出し、返済期間も考慮して、無理なく返済できるかどうか確認しましょう。おおよその目安として、ひと月に返済可能な金額の上限は、月収の20%〜25%程度といわれています。ご自分の収入にあわせ、ゆとりをもって返済できるプランを立てましょう。

3)別のローンを組んでいる人は要注意
自動車ローンの申し込みを検討する際に、すでに他のローンを組んでいる人は、返済能力の面で問題が生じるかもしれません。金融機関によって審査基準は異なりますが、一般的に、無担保ローンの場合には、現在の借入金額と新たな借入金額を足した総額が税込み年収の50%以内かつ総年間返済額が年収の40%以内であることが目安となります。返済可能額を超えていないかどうか、現在のローン残高を洗い出してみましょう。

<自動車ローンの審査> 自動車ローンには審査があります。
ローン会社は申し込み者の
・毎月の収入
・勤続年数
・年齢
・他の借入状況
・ローンの返済実績
などで返済能力を調べます。
審査の基準は各会社ごと違うため、会社によって、通ったり、通らなかったすることがあります。
また、合否は本人やローン会社だけでなく、販売店やディーラーの信用度にも影響してきます。知名度の高い店の申し込みは通りやすい傾向にあります。 ◆連帯保証人が必要な場合                                                           自動車ローンを組むのに連帯保証人が必要な場合があります。
必要な場合として、勤続年数が少なかったり、一定の安定した収入がないなど本人だけで審査を通してみても通らない場合などに連帯保証人が必要となってきます。未成年や学生は連帯保証人が必要なのが実情で両親などになってもらうことが多いようです。 ◆毎月の返済額について
ローンの返済額については毎月いくら払い、何回で払うか自分で決めることができます。
目安として月収の15%までとも言われますが、ガソリン代や駐車代、保険料、車検、税金など自動車には諸費がかかりますので、よく考えた上で決めなくてはなりません。
返済期間は100回以上など多く設定することもできる場合がありますが、仕事事情の変化や買い替えの時期、病気や事故なども考慮して多くて3,4年にするなどなるべく短めに設定すべきです。 〜お得なローン〜
a)低金利ショップの利用 金利が1%を下回る「低金利ショップ」が存在します。
5,6年の長期返済にも対応できますが、その分自動車本体の値引きが悪い場合もありますので総合的に考えることが必要です。 b)残価設定ローン
残価設定ローンとは3年後の下取り価格を設定し、その分を差し引いた金額を3年間支払っていくローンのことです。下取り価格の設定は50%であることが多く、半分のローンを組めばいいだけで月々の支払いが安くて済みます。
3年後には乗り続けるか、売却するか、買い換えるか選択します。
<乗り続ける場合>
設定した下取り価格分を一括で払うか、ローンを組み直すかします。
<売却する場合や買い換える場合>
3年後の自動車の査定価格が設定した下取り価格分を下回る時、差額を支払い、上回る時、金額が戻ってきます。 ◆お薦めローン モビット
初回200万円のご融資、銀行系と安心のモビット!低金利でお奨めです。 アットローン
1位のモビットと同じ条件!匿名審査で融資で融資額が簡単に分かります。 エキサイトクレジット
100万円までならエキサイトクレジットです!審査基準も柔軟で借りやすいです。 ・・・金融機関によって適用金利は異なるので各社の商品を十分に比較し、金利の種類や他の借入条件もチェックして、より有利なローンを選択しましょう。



あ行
■ 青色申告
事業所得・不動産所得・山林所得を得ている者が、一年間の所得を正式な帳簿を作成して所得・税額を正しく計算し、それらを元に「所得税の青色申告承認申請書」に記入して税務署に提出する制度(確定申告)のこと。青色申告特別控除など、さまざまな優遇が受けられるので、白色申告よりも有利とされる。

■ アドオン返済
元金に利率をかけた総額を返済回数で割り、毎回の返済額を決める方法。元利均等返済や元金均等返済では、減少する元金に対して毎回の利息が算出されるが、アドオン返済では完済するまで当初の借入金額をもとに利息計算される。このため、他の返済方法に比べると利率負担が高くなる。

■ 一部繰上げ返済
返済中のローンについて、毎回の支払額よりも多くの額をまとめて返済し、残高を軽減すること。返済期間の途中で清算する場合によく使われる用語。

■ 延滞
あらかじめ定められた契約日に約定金額が支払われず、返済が滞ること。延滞した場合には遅延損害金が発生する。

か行
■ 金利
元金(借りたお金)には、一定の利息が付く。その大きさが分かるよう利息を元金で割り、その利率を表したものが金利となる。

■ 元金
借入金額のことで、利息は含まない。

■ 元金均等返済
借入元金を返済回数で割った金額に、元金残高に対する利息を上乗せして返済する方法。返済当初は元金が大きいため利息も高いが、残高に比例して利息も小さくなるので返済額は徐々に減少する。

■ 元利金等返済
毎回元金と利息の合計(返済額)が同じ金額になるよう返済する方法。返済金額が一定となるため、長期ローンを組むときによく採用される。ただし仕組み上、返済当初は返済額に占める利息の割合が大きくなる。

■ 繰上げ返済(期間短縮型)
現在返済中のローンについて、毎回の支払額をこえるまとまった金額を返済し、ローンの残高を減らすこと。ローンの残高を一括して完済することを全額繰上げ返済、残高の一部を返済することを一部繰上げ返済という。「期間短縮型」は、現在の返済額を変えずに残りの返済期間を短くする方法。返済回数が減ることによって、支払利息が軽減する効果がある。ただし、繰上げ返済手数料がかかる場合があるので、あらかじめ確認することが必要。

■ 繰上げ返済(返済額軽減型)
毎回の支払額をこえるまとまった金額をまとめて返済し、ローンの残高を減らす一部繰上げ返済の一種で、当初定められた返済期間を変えずに毎回の返済額を少なくする方法を「返済額軽減型」という。
「期間短縮型」同様、利息を少なくすることが可能だが、「期間短縮型」のほうが利息軽減効果は高くなる。

■ 経常利益
会社の営業利益に営業外損益を加減して算出される利益。通常の事業活動全体から得られる利益獲得力をさす。

■ 固定金利型ローン
契約当初に決めた金利が、完済するまで適用されるタイプのローン。低金利時期や、長期にわたるローンを組む際によく利用される。


さ行
■ 債権
ある人がある人に対して、一定の財産上の行為を請求できる権利のこと。
ローン契約では、ローン会社は借入金の返済を求める権利が発生し(債権)、借主には借入金の返済義務(債務)が発生する。

■ 債務
ある人がある人に対して、一定の財産上の行為を履行しなければならない義務のこと。 
ローン契約では、借主には借入金の返済義務(債務)が発生し、ローン会社には借入金の返済を求める権利が発生する(債権)。

■ 債務不履行
債務が履行されない状態のことで、履行遅滞・履行不能・不完全履行に大別される。この場合、債権者は契約を解除することや、損害賠償を請求するなどの法的手段をとることができる。

■ 残債
借り入れたローンのうち、まだ返済していない借入金の残額のこと。

■ 残高スライド返済
リボルビング払いの一種。借入残高に応じて月々の返済金額が変動していく返済方式。例えば、残高が50万円未満の場合は月1万円、50〜100万円の場合は月2万円など、残高の水準に応じて返済額が決められる。

■ 試算表
決算時に取りまとめる合計試算表・残高試算表・合計残高試算表のこと。損益計算書・貸借対照表を作成する際のベースとなる。

■ 白色申告
事業所得・不動産所得・山林所得を得ている者が行う確定申告の方法。青色申告のように申告承認申請書を提出する必要はないが、所得や業種によっては経費帳や売掛帳が必要となる。

■ 商業手形
物の売買やサービスに対する対価が生じたとき、その支払いのために振り出された約束手形や、対価回収のために振り出された為替手形のこと。手形振出の原因関係に商取引の裏付けがあるものを指す。真性手形、実手形と呼ばれることもある。

■ 初期与信
ローンの新規契約をする際に、融資の対象となる個人、または法人などの信用力を審査して融資枠を定めること。

■ 全額繰上げ返済
ローンの残高すべてを一括し、まとめて返済すること。返済期間の途中で清算する場合によく使われる用語。

■ 損益計算書
企業の経営成績を示す財務諸表のこと。売上損益・営業損益・経常損益など、会社の事業と関連性が高いものから順に記載されている。


た行
■ 貸借対照表
会社の財政状態を示す財務諸表。資産、負債、資本が記載されており、資金の調達手段や運用方法などがわかるようになっている。

■ 担保
債務の返済を保証するために、借入れをする本人が金融機関などにあらかじめ提供する動産・不動産(物的担保)や保証人(人的担保)のこと。

■ 遅延損害金
借入金の支払いを延滞してしまった場合のペナルティとして課される損害賠償金のこと。消費金銭貸借契約においては29.2%を上限として請求される。また、割賦販売などの遅延損害金の上限は年6%と割賦販売法により定められている。


な行
■ 年末調整
勤労者に給与所得を支払う者(会社等)が、その年の最後に給与を支払うとき、すでに源泉徴収した税額とその年の給与所得に対する税額の間に過不足が生じた場合、その過不足を調整して勤労者に払い戻す、もしくは追加徴収すること。これを年末調整という(所得税法190条、191条、192条、193条)。

■ 年利
1年単位で定められた利率のこと。

は行
■ 変動金利型ローン
ローンを返済する際に、公定歩合や市場動向によって適用金利が変わるタイプのローン。金利下降時期にはメリットが享受できるが、金利の上昇にともなって利息が大きくなる可能性もある

■ 法人
法律により権利・義務の主体となることを認められた団体のこと。社団法人・財団法人・株式会社・学校法人・宗教法人などの種類がある。

■ 保証人
ある人の債務(借入金など)や身元を保証する人のこと。主債務者(借入をしている本人)が返済を怠った場合、その債務を代わって履行し、銀行などの債権者がこうむった損害を補償する義務を担う。特に連帯保証人の場合は、自ら契約したのと同等の責任を負う。

■ 保証料
ローン借入時に信用保証会社に保証を委託した場合、必要になる手数料のこと。一般的に、借入金額が多いほど、また借入期間が長いほど保証料は高くなるが、保証会社によって料金体系は異なる。

ま行
■ 無担保ローン
金融機関などの債権者に、債務の保証として自分の財産を提供することなく借入れができるローンのこと。ビジネスローンや自動車ローン、カードローンのほとんどが無担保ローンである。
や行
■ 優遇金利
利用実績や返済状況が良く、信用度が高くなったローン利用者に適用される一般よりも低い金利のこと。

■ 有担保ローン
借入れをする際、金融機関などの債権者に債務の保証として自分の財産を提供することが必要なローンのこと。代表的な有担保ローンには、住宅ローンなどがある。


■ 与信
個人あるいは法人に信用を与え、融資枠を定めたり融資を行ったりすること。

ら行
■ 利息
お金を借りたときに発生する、資金の使用料(賃借料)のこと。

■ リボルビング払い
利用回数や金額の差に関わらず、1ヶ月の支払額をあらかじめ決めた上で返済する方法のこと。リボ払いともいう。

■ 利率
元本(借りたお金)に対する利息の割合のこと。

■ 連帯保証人
通常の保証人と同様、ある人の債務(借入金など)や身元を保証し義務を代行するが、保証人が有する「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」という2つの権利がなく、主債務者(借入をしている本人)と同等の責任を負うのが連帯保証人である。

■ ローン
銀行などの金融機関から、長期にわたる分割返済を条件としてお金を借り入れること。

自己破産について

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<自己破産について>
自己破産とは・・・
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を自己破産といいます。

自己破産すろと・・・

◆破産者名簿と官報に記載される
自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。破産手続開始決定を受けても戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。しかし、破産者の本籍地の市区町村役場の破産者名簿には記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。また、破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずありませんし、裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんので、会社をクビになるようなことはありません。

◆選挙権を失うことはない
自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。しかし、破産者は弁護士・司法書士などの職に就くことはできなくなるなど一定の資格制限があります。ただし、免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。

◆ブラックリストへの登録
自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年〜10年です。このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からカードの発行を受けることが困難となります。しかし、銀行や郵便局に預金をしたり、公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。

◆マイホームは手放すことになる
自己破産は借金整理の最終手段ですので当然、必要最低限の生活用品を除く全ての財産は強制的に換価されて、債権者に平等に分配されますので、マイホームのように非常に財産価値が高いものは、当然に換価されることになります。具体的には破産管財人によって任意売却されるか競売にかけられることになりますが、すぐに家を追い出されるというわけではなく、実際に新しい買主が現れるまでは従来どおりに住み続けることができます。現実には、破産を申立ててから不動産が売却されるまでに半年以上かかることも珍しくありませんので、その間であれば追い出されることはないといえます。

◆生活用品まではとられない
自己破産は清算手続きなのですから、当然お金に換えることのできる物であれば強制処分されてしまいます。しかし、そうはいっても債務者の最低限の生活は保証されていますので生活する上での必要最低限の家財道具は差押禁止財産として取上げられることはありません

◆自己破産が終了するまでの期間
自己破産の申立てから免責決定までは裁判所や個々の事情によっても多少の違いはありますが、およそ半年程度です。しかし、東京地方裁判所においては弁護士が代理人となって申立てる個人の破産申立てに関して即日面接を採用しており、即日面接を利用した同時廃止事件の場合は、全ての手続きが終了するまで3ヶ月程度で済むので、非常にスピーディーといえるでしょう。

<自己破産の費用>
自己破産申立費用
◆自己破産の申立てを自分でする場合(破産管財人の選任がない場合)
⇒約2〜3万円の実費
(内訳:予納金約2万円、収入印紙1500円、郵便切手約5000円)
※詳しい、費用は裁判所によって異なりますので、一度裁判所にお問合せして下さい

◆自己破産の申立てを専門家(弁護士・司法書士)に依頼する場合
・弁護士の場合
⇒実費+着手金20〜50万円(+報酬額20〜50万円)
※着手金・報酬額は各事務所によって異なります(あくまでも一般的料金です)

・司法書士の場合
⇒実費+報酬額15万円〜30万円
※着手金・報酬額は各事務所によって異なります(あくまでも一般的料金です)

【法律扶助制度】
法律扶助は、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家(弁護士・司法書士)による援助や、裁判のための費用を援助する制度であり、当事者の間の経済力の差が権利の差にならないように、社会的公平を確保するのが法律扶助の目的です。
実際に、法律扶助制度を利用して自己破産の申立てをする場合に、法律扶助協会がいくら立て替えてくれるのかは以下のとおりです。
 

・司法書士に依頼する場合
合計10万1000円(内訳:実費1万7000円、報酬8万円、消費税4000円)
※ただし、債権者数が21社以上の場合は11万1500円

・弁護士に依頼する場合
合計14万9000円(内訳:実費2万3000円、報酬12万円、消費税6000円)
※ただし、債権者数が11社から20社までの場合は17万円
※ただし、債権者数が21社以上の場合20万1500円

<没収される資産>

上記で資産の没収について説明しましたが、ここでは具体的に没収される資産について説明します。

■プライバシーが害されるようなことはありません・・・
自己破産をしますと、「裁判所から人がドヤドヤやって来て、家財などに差押の赤紙をベタベタと貼っていく・・・」などという俗説を信じている人が未だにいます。しかし、こんな事実は全くありません。
そもそも、一般的な自己破産の場合、いわば資産リストは自己申告制ですから、裁判所が資産の査定にわざわざ来訪することなどありません。
また、家屋が競売にかかる場合などでも、その査定には数人の調査員が事前の連絡のもと、こっそりと来訪しますから近所の目を気にすることもありません。

■日常生活、社会生活、仕事に必要なものや年金などは没収されません・・・
自己破産とは、自己破産者という烙印を押す制度ではありません。経済的更正を目的とした救済制度です。
ですから、日常生活、社会生活、仕事に支障を来すのでは意味がないことから、そのデメリットは無いに等しいのです。
そんな観点から、電話、テレビ、パソコン、いわゆる白物家電、家具、寝具、自転車、その他、日常生活、社会生活、仕事に必要なものは没収されません。
また、年金もしかりです。年金を没収したのでは、お年寄りに死ねと言うのに等しく、自殺者が続出してしまいます。ただし、例えば、通帳に99万円を超える残高がある場合には、その超えている金額は年金であっても資産とみなされます。
以上、自己破産をしたからといっても、それまでの環境と変わりない生活を送ることができます。

■自己破産者以外の所有資産は没収されません・・・
不動産、車、家財、預金、その他、所有者名義が自己破産者でない限り、同居する配偶者、親、子供、兄弟などが所有する資産は没収されません。
ですから、車などと違い家財などは所有者がわからないわけですから、本当は自己破産の申請者が購入した品物であったとしても、他の同居家族の持ち物という嘘の主張が通ってしまうのです。
そもそも、一般的な自己破産であれば、裁判所が資産の調査になどにわざわざ来たりはしません。いわば資産リストは自己申告制ですから、正直に載せる人などいないのが実情のようです。
なお、だからといって当会では、「要領よくやるほうが賢明・・・」などと、説いてるつもりはありませんので念のため。

■破産宣告を受けた以降に購入や収得した資産は没収されません・・・
一般的な自己破産の大まかなプロセスは、自己破産の申請→破産宣告→免責 となります。
この裁判所からの破産宣告を受けた以降に購入や収得した資産は没収されることはありません。
ですから、例えば自己破産の申請をする直前にローンを完済している車を売却してしまい、破産宣告を受けた直後に中古の低価格な軽自動車などを購入するケースが多々見受けられます。
また、破産宣告を受けた直後に、仮に宝くじで3億円に当選したとしても、一円たりとも没収されることはないのです。

■没収の基準範囲・・・
1品で20万円を超える資産の全て、及び総資産で99万円を超える分。
詳細は省きますが、この自己破産者が保有できる99万円以内を「自由財産」といい、没収される資産を「破産財団」といいます。
ちなみに、資産が現金だけの場合、99万円以内ならば自由財産として保有できます。
なお、資産の査定価格ですが、購入したときの価格ではなく、現状の中古品としての評価額となります。リサイクルショップなどの買取価格と考えてもいいでしょう。
ですから、例えば、数十万円したテレビでも数年も経てば二束三文であり数千円の価値しかありません。それどころか、逆にお金を払わないと引き取ってもらえないくらいです。ただ、中古車だけはこの限りではありません。
以上の観点から、一般家庭には1品で20万円を超える家財はないでしょうし、総額で99万円を超えるケースもないように思います。

○家財
自己破産とは、自己破産者という烙印を押す制度ではありません。経済的更正を目的とした救済制度です。
ですから、日常生活、社会生活、仕事に支障を来すのでは意味がないことから、そのデメリットは無いに等しいのです。
そんな観点から、宝石などよほど高価な品物はこの限りではありませんが、電話、テレビ、パソコン、いわゆる白物家電、家具、寝具、自転車、その他、日常生活、社会生活、仕事に必要なものは没収されません。
ですから、自己破産をしたからといっても、それまでの環境と変わりない生活を送ることができます。

○車、バイク
はじめに、愛車を手放したくないという、ただそれ1点だけの理由で、自己破産をためらう"大バカ者"を見受けます。
そのような大バカ者は、本当は車などなくても日常生活に支障はないにもかかわらず、「交通手段に車は必要不可欠・・・」などと、幼稚、且つ自己中心的な嘘の屁理屈を並べ立てる特徴があります。
自分が借金地獄に陥っていることを省みず、未だに甘えから抜け出せない典型的なパターンです。
こんな危機意識のない人間は、経済破綻者が救われる最後の砦というべき自己破産のチャンスさえ見逃すこと必至であり、借金地獄からの脱出は絶望的といえるでしょう。
日常生活に本当に車が必要不可欠な人がいるのは解ります。であるならば、10万円程度の中古の軽自動車に乗り換えれば事は足りるはずです。現にそのようにしている自己破産者が大勢います。
ローンが残っているケース・・・
現状での所有者であるローン会社や販売店が車両を売却しローンに充当します。
なお、保証人がついているケースでは、売却代金をローンに充当してもまだ残債がある場合、その保証人へ支払い請求がいきます。
なお、ローンの残債より買取の査定価格のほうが上回る場合、自己破産の申請をする前に任意売却をしてしまい、その売却代金をローンの残債に充当し完済してくれたほうが、ローン会社にしてみれば車を引き取るより手間が省けるので都合がいいようです。
ローンが完済している、もしくは現金で購入したケース・・・
査定価格が20万円以上の場合には原則、没収されます。
しかし、いわば資産リストは自己申告制のようなものですから、実際には査定価格が20万円以上と思える場合でも、没収されていないケースを多々見受けます。
また、自己破産の大まかなプロセスは、自己破産の申請→破産宣告→免責 となるわけですが、この裁判所からの破産宣告を受けた以降に購入した資産は没収されることはありません。ですから、自己破産の申請をする直前に車を売却してしまい、破産宣告を受けた直後に中古で低価格な軽自動車などを購入するケースや、その売却金を自己破産の手続費用(弁護士料など)に充てるケースが多々見受けられます。

○住宅
現金購入や、住宅ローンを完済しているケース・・・
破産財団(没収される資産のこと)となるため手放さなくてはなりません。
なお、自己破産の申請をしてから、競売などを経て、実際に第三者の手に渡るまでにはかなりの時間(中には5年とか10年以上のケースも有る)を要します。ですから、その間はそれまでと変わりなく住み続けることができます。もちろん、家賃の必要はありません。
また、その競売の落札者が実際に明け渡しを求める際には、自己破産者が新居に移るに必要な賃貸借契約料、その他引っ越し費用を負担しなくてはならないのが実情です。要するに、いくら自己破産をしたからといっても居住権は強いということです。
ただし、落札者に対して法外な要求をしますと、裁判所から強制立退の命令を下されてしまいます。
住宅ローンの残債があるケース・・・
住宅ローンの債権者が「任意売買」とか「競売」という方法により処分をし、その売却代金を残債の返済に充当します。
なお、どちらの処分方法もかなりの時間(中には5年とか10年以上のケースも有る)を要します。ですから、その間はそれまでと変わりなく住み続けることができます。もちろん、ローン返済や家賃の必要はありません。
また、例えば、その競売の落札者が実際に明け渡しを求める際には、自己破産者が新居に移るに必要な賃貸借契約料、その他引っ越し費用を負担しなくてはならないのが実情です。要するに、いくら自己破産をしたからといっても居住権は強いということです。
ただし、落札者に対して法外な要求をしますと、裁判所から強制立退の命令を下されてしまいます。
例えば、土地が自己破産者で家屋(上物)が他の人の名義、自己破産者と他の人との共有名義のようなケース・・・
自己破産者に関しては上記の2例と基本的に同じです。
しかし、自己破産者でない名義人に関しては何らの拘束も受けません。
そのため、このようにやっかいな問題を含んだ物件を敢えて購入する人はそうそういません。
その結果、自己破産をしても半永久的に住み続けられるという実情もあります。もちろん、ローンの支払いや家賃は必要ありません。

○給料
税金や社会保険料などを控除した手取給料の25%、または33万円を超えた金額のどちらか高いほうが差押の対象になります。
ですから、例えば、手取給料が45万円の試算では、前者が約11万円、後者が12万円となり、後者が差押の対象となります。
ただし、 自己破産による給料の差押は裁判所が行使するものであり、債権者が直接行使することはできません。
その上、自己破産の大まかなプロセスは、自己破産の申請→破産宣告→免責 となるわけですが、給料の差押が可能な期間は、破産宣告から免責決定までのおよそ3ヶ月間(同時廃止の場合)に過ぎません。
しかも、自己破産により差押えた金額をさらに債権者の全社で分け合うことになるため、1社あたりの回収金額は本当に微々たるものになります。
さらに、債権者側は差押を行使するには予納金を支払わなくてはならない上、手続きも大変です。
ですから、債権者の多くは裁判所に「差押の申立」をしないのが実状のようです。
その結果、裁判所からは会社に何の通知も行くことなく、自己破産した事実は会社にも分からないケースが殆どですなお、仮に会社に自己破産した事実がわかってしまったとしても、会社は自己破産したことを理由に解雇することは法的にできません。
ただし、警備業、保険外務員など特定の業種に限り、破産宣告から免責決定までのおよそ3ヶ月間 (同時廃止の場合)は、その仕事に就けないという定めがあることから、雇用契約上の解雇理由にしている会社もあります。
しかし、自己破産したことを会社に自己申告せずそのまま就業している人を多々見受けます。

○退職金
厳格にいいますと、勤務する会社との間に退職金制度の契約を締結している場合には、その算出規定に基づいた退職金計算書を勤務先から取得し、自己破産の申請をする際に提出します。
基本的には退職金の8分の1を没収されますが、その金額が20万未満であれば没収されません。
退職金は退職時に支払われる性質上、自己破産の手続中において同等の金額を裁判所に(正確には破産管財人に)納めることになります。
が、「退職金制度の契約など存在しない・・・」と言ってしまえばそれまでです。
また、いつ退職するかわかりもしませんのに、その退職金を算出することなど非現実的すぎます。
また、経済的に逼迫しているからこそ自己破産を余儀なくするわけであり、仮に何十年をも勤務した場合の退職金(超高額)を自己破産の手続中に納めることなど物理的に不可能であり非現実的すぎます。
以上の観点から、この退職金に関する没収を受けるケースは無いのが実情です。

○保険解約返戻金
例えば、生命保険の解約返戻金の受取人が自己破産の申請者であった場合、その20万円を超える金額は没収されます。
なお、病気その他の都合により、保険を解約することにより多大な不利益を被る場合には、自由財産(前述を参照)の拡張の申立をすることにより、保険を継続できる可能性はあります。
しかし、いわば資産リストは自己申告制ですから、仮に保険解約返戻金があるとしても、保険に加入していることを正直に申告する人などいないのが実情のようです。
(なお、だからといって当会では、「要領よくやるほうが賢明・・・」などと、説いてるつもりはありませんので念のため。)

○現金、預金
前述の「没収の基準範囲・・・」をお読みください。
なお、預金などがある場合、不自然のない範囲内で、その現金をしばらくの間はタンス貯金にしておく人を多々見受けます。
(なお、だからといって当会では、タンス貯金を勧めているわけではありませんので念のため。)

○知人などへの貸金、その他
貸金なども資産であり没収の対象となります。
しかし、いわば資産リストは自己申告制ですから、仮に貸金があるとしても、正直に申告する人などいないのが実情のようです 。

<自己破産の手続きの方法>

◆自己破産する際の必要書類

以下に裁判所に自己破産を申立てる場合に必要な書類を記載してありますが、破産申立ての書式や必要書類は全国の裁判所ごとに若干の違いがありますので、ご自分で申立てをされる際は事前に裁判所に問い合わせをして下さい。

<自分で用意する書類 裁判所で入手する書類>
・住民票 ・破産申立書 ・戸籍謄本 ・陳述書 ・給与明細書の写し ・債権者一覧表 ・源泉徴収票の写し ・資産目録
・市民税・県民税課税証明書 ・家計の状況 ・預金通帳の写し ・免責申立書 ・賃貸契約書の写し ・不動産登記簿謄本  
・退職金を証明する書面  ・車検証の写し  ・自動車の査定書   ・保険証券の写し   ・保険解約返戻金証明書  
・年金等の受給証明書の写し  

◆裁判所に申立て書類を提出する際の注意点

裁判所に自己破産を申請する場合は2万円程度の予納金が必要です(裁判所によって異なります)。 この費用は、破産手続開始決定を官報(政府発行の機関紙)に掲載する費用です。
この予納手続は、申立ての際に受付で受取る納付書に必要事項を記入して裁判所の会計課にお金と一緒に持参すればすぐに終了します。
予納金は必ずしも申立てと同時に収める必要はありませんが、これを納付しないと自己破産の手続が先に進みませんし、長期納付しないでいると自己破産の申立て自体が却下されてしまうのでできるだけ申立てと同時に納付しましょう。
また、自己破産の申立て自体を郵送で行うことも可能ですが、この場合の予納手続は後日行うことになりますので注意が必要です。郵送で申立てをする際は、普通郵便ではなく必ず書留で送りましょう。 さらに予納金とは別に5.000円程度の郵便切手を添付する必要があります。これは、裁判所が申立人と債権者に書類を郵送する際に使用するためです。
そして、申立てに際して一番重要なことは受付票(受理証明書)を交付してもらうことです。
本来であれば債権者であるサラ金業者は破産の申立てがあったことを知った時点で取立てが規制されていますが、業者は破産の申立ての事実を口頭で伝えても簡単には取立てを止めてはくれないのが現状です。
特に、専門家(弁護士・司法書士)が関与していない自己破産では、破産申立て後も請求を止めない業者が少なくないからです。
ですから、申立てをしたら破産の申立ての受付票(受理証明書)を裁判所から交付してもらい、その日のうちに全業者にFAXする必要があります。

◆自己破産手続の大まかな流れはどうなっているのですか?

以下が、自己破産(同時廃止)の大まかな手続の流れです。
日数はおおよその目安ですので、申立てをする際は裁判所に事前に確認して下さい。

1 自己破産の申立て 申立人の住所地を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。
問題がなければ申立ては受け付けられます。
↓  
2 破産審尋 裁判官から支払不能になった状況などの質問を受けます。
↓  
3 破産手続開始決定
同時破産廃止決定 破産審尋の数日後に破産手続開始決定がされます。めぼしい財産がなければ同時廃止の決定がされます。
↓  
4 免責の審尋 破産法の改正により行われない場合もあります。
↓  
5 免責の決定 同時破産廃止決定から1〜2ヵ月後くらい後に決定される。
↓  
6 官報に公告
↓  
7 免責の確定 これで借金が全てなくなります。
裁判官から免責不許可事由に該当することがないか質問を受けます。

   
<自己破産Q&A >

自己破産についてQ&A形式にまとめました。

Q1 自己破産って聞いたことはあるのですが、いったいどういう制度なの?
A 〜自己破産は最後の手段!〜
破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、自分のもっている資産では全ての債権者に対して完全に弁済することができなくなった場合に最低限の生活用品などを除いた全ての財産を換価して、全債権者にその債権額に応じて公平に弁済することを目的とする裁判上の手続のことをいいます。
破産の申立ては債権者からもできますが、債務者自らが申立てる破産を『自己破産』といいます。
このように自己破産は必要最低限の財産以外は全て処分されてしまいますが借金も全てなくなりますので、借金整理の最後の手段と言えるでしょう。
よく夜逃げや蒸発をする方がいますが、それでは何の解決にもなりません。
自己破産をすることで解決するのであれば、迷わず自己破産することをオススメします。
   
Q2 どのくらいの借金があれば自己破産ができるの?
A 〜支払不能とは?〜
自己破産の申立てをするには破産原因が必要です。
この破産原因とは、つまり支払不能状態にあるということです。
したがって、自己破産の申立てをして、裁判所に『申立人は支払不能の状態である』と認められることによって破産手続開始決定の決定がされることになります。
そして、この支払不能とは『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』をいうとされ以下の3つの要件が必要です。

1 弁済能力の欠乏 金銭や小切手のみならず信用・労務・技能によっても金銭を調達することができないことをいいます。
したがって、財産がなくても債務者の信用や労力によって金銭を調達し得れば、弁済能力の欠乏とは言えず、逆に、財産はあってもそれを金銭に換えることが困難であれば弁済能力の欠乏といえます。
2 履行にある債務の弁済不能 将来の債務や支払に猶予期限が付けられている債務については、その期限到来前に支払不能になるということはありませんので今現時点で支払う必要のある債務に関して支払うことができない状態にある必要があります。
3 支払不能が継続的・客観的である 支払不能状態は継続的でなければいけませんので一時的なお金の欠乏では支払い不能状態とはいえません。

支払不能かどうかの判定は、その人の収入・資産状態・社会的地位によって大きく異なってくるのは当然ですが、月収20万円前後の一般サラリーマンの場合は、クレジットやサラ金(金利30%程度)からの借金の総額が350万円〜400万円であれば、月々の支払が8万円〜10万円になりますので支払不能状態といえるでしょう。
この支払不能状態の判定は難しい場合もありますから司法書士のような専門家にご相談下さい。
   

Q3 自己破産をしたことは周りのみんなに知られてしまうの?
A 〜周りに知られることはほとんどない〜
自己破産をすると、周り近所にその事実が知られるのではないかと心配する方が多いのですが、そのような心配はまずないといっていいでしょう。
破産手続開始決定を受けたからといって戸籍や住民票に記載されることはないので、子供の就職や結婚などに影響が出ることはありません。
しかし、破産者の本籍地の市区町村役場の『破産者名簿』には記載されますが、これは第三者が勝手に見ることはできませんし免責決定を受けると破産者名簿からも抹消されます。
また、破産手続開始決定は官報に掲載されますが、一般人が官報などを見ることはまずないですし裁判所から勤務先の会社に連絡がいくようなこともありませんので、会社をクビになるようなことはありません。
万が一、会社に知れたとしても、破産したことをもってクビにすることは許されません。
しかし、現実には勤務先にサラ金業者から執拗な督促の電話がかかってくることもあり、これにより会社に知られてしまい居づらくなることは考えられます。
自己破産をすれば業者の取立て行為は規制されますが、会社への電話などによる督促行為を100%止めることはできないのが現実です。
そこで、信頼できる上司などには正直に今の現状を打ち明けて理解を求めるようにして下さい。

Q4 自己破産をするとブラックリストに載ってしまうの?
A 〜ブラックリストに登録される〜
自己破産をすると、信用情報機関にいわゆるブラックとして登録されてしまいます。
この登録機関は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5年〜10年です。
このブラックリストに登録されると、その期間は銀行やサラ金からお金を借りたり、クレジット会社からクレジットカードの発行を受けることが困難となります。
しかし、最近は、自己破産をすれば他の業者からの請求が止まり、返済に回せるお金ができることを逆手に取って、新たに融資をする悪質業者が出てきています。
破産手続開始決定に回数制限はありませんが、前回の免責から7年経過していないと免責不許可事由となりますので、くれぐれも一度自己破産をしたならば同じ過ちを繰り返さないようにして下さい。

Q5 自己破産をすると今住んでいるアパートを出なくてはいけないの?
A 〜アパートを追い出されることはまずない〜
破産をしたからといって、アパートを追い出されてしまうことはまずないと言えます。
しかし民法では『借家人が破産した場合には、家主は解約を申出ることができる』とされています。
よって、この規定によれば破産者は非常に不安定な状況にあると言えますが、実際に破産したことが家主に知られることはまずないので、そんなに心配することはないでしょう。
もちろん、既に家賃が何ヶ月も滞納していたりすれば明け渡しを求められるのは当然です。
また、万が一破産の事実を家主に知られてしまったならば、正直に今の事情を話して理解してもらうしかないでしょう。

Q6自己破産をすると保証人に迷惑はかかるの?
A 〜保証人には正直に事情を話しましょう〜
債務者本人が自己破産をして免責されたとしても、それは保証人には何の影響もありません。
よって、債務者の他に保証人・連帯保証人がいるのであれば、今度はそちらに借金の督促が集中することになります。
だからと言って、保証人に迷惑はかけられないといって自己破産を躊躇しても何の解決にもなりません。
ですから、自分が自己破産をする前に必ず保証人にも今の実情を正直に話して、その保証人を含めた債務整理を考える必要があります。
場合によっては保証人も自己破産をする必要がでてきますがそれも仕方ないでしょう。
とにかく大切なことは保証人に対して誠意をもって全てをきちんと説明するということであり、そのような義務が債務者にはあるのです。

Q7 自己破産をすると銀行取引はできなくなるの?
A 〜通常の預金や公共料金の支払は問題ない〜
自己破産をすると当然ブラックリストに登録されてしまいますので、銀行から融資を受けることはできなくなります。
だからと言って、銀行や郵便局に預金をしたり公共料金の引き落としまでができなくなるわけではありません。
しかし、一つ気をつけて欲しいのが、給与の振込先の金融機関に対して借金があるような場合やその口座からクレジット会社の引落としがある場合です。
このような場合、その口座に給与が振込まれますと、その金融機関は自分の債権と給与を相殺したり、クレジットの引落としを継続してしまう可能性があります。
そもそも自己破産というのは、全ての債権者に対して平等に財産を分配する制度ですので、このようなことがありますと一部の債権者に対する弁済とみなされる可能性がありますし、せっかく自己破産をしてやり直そうと思っている債務者の生活を圧迫することになります。
したがって、このような場合は破産の申立てと同時に給与の振込先口座を変更するようにしましょう。

Q8. 自己破産をすると退職金や生命保険の解約返戻金はどうなるの?
A 〜退職金も財産とみなされる場合がある〜
通常、退職金に関しては、将来もらえるであろう見込み額の4分の1〜8分の1程度の金額を債権者の配当にまわすように指示されます。
しかし、この取扱については裁判所の間でも多少の違いがあるので事前に調べておきましょう。
もちろんこの場合でも、実際に会社を辞める必要はありません。
また、裁判所から指示されたお金を債務者が用意することは極めて困難ですので、実際のところは、裁判所に一定の猶予期間をもらってその間に用意したり、債務者の親族に借りたりすることになるでしょう。
生命保険の解約返戻金も、その額(20万円以上が一応の目安)によっては、退職金と同様に財産とみなされ、債権者へ分配されます。
よって、破産手続開始決定の申立ての際に、生命保険会社から交付される解約返戻金の証明書を添付します。
これも裁判所によって多少の違いがありますので事前に確認してください。

Q9 自己破産をすると選挙権や職業は制限を受けるの?
A 〜選挙権はあるが一定の資格や職種に制限がある〜
自己破産をしても選挙権や被選挙権などの公民権は喪失しません。
しかし、破産者には以下のような資格制限があります。
既に以下の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになりますが免責決定を受ければ、この資格制限もなくなります。


◆弁護士・公認会計士・司法書士・税理士・行政書士・宅地建物取引主任者・株式(有限)会社の取締役・警備員・生命保険の外交員など

Q10 自己破産の申立てをすると業者からの取立てが厳しくならないの?
A 〜申立てをするとほとんどの業者はおとなしくなる〜
自己破産の申立てをすると、裁判所から各サラ金業者へ意見聴取書が送付されますので、これによりサラ金業者も債務者が破産の申立てをしたことがわかります。
これは、裁判所からの通知ですので大抵の場合は厳しい取立ても止み、業者はおとなしくなります。
しかし、申立てから意見聴取書がサラ金業者に送付されるまでには若干時間があるので、自己破産の申立てと同時に、各サラ金業者に通知書を送付した方がいいでしょう。
この通知書を送付したにも関わらず厳しい取立てを受けるようでしたら監督行政庁に苦情申立てをして行政指導を求める申立てをすればいいでしょう。
この申立てをするには、違法行為を行った業者を特定する必要があるので、取立てを受けた際は必ず業者名と担当者名を聞いておき、具体的な違法行為についてメモをしておきましょう。

Q11 審尋の日にサラ金業者が来て文句を言われたりしないの?
A 〜まず業者は出席しない〜
自己破産の申立てをすると破産申立て時に1回と免責申立て時に1回の計2回の審尋があり、このうちの免責申立て時の審尋には債権者の出席も認められています。(ただし、破産法の改正により免責審尋は必ずしも行われないことになりました。)
しかし、現実にはサラ金業者がこの審尋に出席して異議を述べることはまずありません。
たとえ異議を述べたとしてもそれが免責不許可事由に該当しなければ全く意味がありませんし、業者としてもそんな意味のないことに労力を費やすようなことはしないのです。
しかし、万が一異議の申出を受けた場合はきちんと反論する必要があるので注意が必要です。

Q12 自己破産の同時廃止ってなに?
A 〜自己破産申立ての90%以上が同時破産廃止になる〜
債務者の財産が少なくて破産手続きの費用すら用意できない場合、破産手続きを進める意味がないので、こういう場合は破産手続開始決定と同時に、破産管財人を選任することなく破産手続きを終結してしまいます。
これを『同時破産廃止(同時廃止)』といいます。
こうなると、破産者の財産は一切換価処分されることなく、その後新たに取得した財産については破産者自らが自由に処分しても構わないことになり、居住制限もなくなります。
しかし、同時廃止といっても、債務者が破産者になることに変わりはありませんので公私の資格制限(司法書士・弁護士・税理士・会社役員など)はあります。
また、破産手続開始決定後に破産管財人が選任され、現実に破産手続きが開始されはしたが、換価できるような財産が少なくて破産手続き費用も出せないと認められるときには、破産管財人が申立てるか又は裁判所の職権で破産廃止決定がされて、破産手続きを中止します。
これを『異時破産廃止(異時廃止)』といいます。

Q13 自己破産の免責決定ってなに?
A 〜免責決定を受けなければ何の意味もない〜
一般の方はよく破産の申立てをして破産手続開始決定を受ければ、借金がなくなると思っています。
しかし、実際は免責決定を受けて初めて借金がなくなるのです。
したがって、自己破産をする最終的な目的はこの免責決定を得ることであると言っていいでしょう。
この免責決定が確定すると『復権』といって、債務者は破産手続開始決定のない以前の状態に戻り、公私の資格制限も解かれて全く普通に生活することができるようになります。
この免責申立ての期間は同時破産廃止決定がなされた場合は、廃止決定が確定(官報公告より2週間)してから1ヶ月以内に行わなければいけません。

Q14 自己破産の申立てをしても免責されない場合はあるの?
A 〜不許可事由に該当しない限り免責される〜
免責の申立てがあると、裁判所は破産者を免責するかどうか審理します。
そして、以下の免責不許可事由に該当しない限り免責決定をしなければいけません。

1 破産財団(破産手続開始決定時に破産者が持っていた財産)を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき
2 破産財団の負担を偽って増加させたとき(虚偽の抵当権をつけるなど)
3 商業帳簿を作る義務があるのに作らなかったり、不正確または不正の記載をしたり、あるいは帳簿を隠したり、破り捨てたりしたとき
4 浪費や賭博などの射倖行為で著しく財産を減少させたり又は過大な債務を負担したとき
5 破産手続開始決定を遅らせる目的で著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引で商品を買い入れ著しく不利な条件でこれを処分したとき
6 破産原因があるのに、ある債権者に特別の利益を与える目的で担保を提供したり、弁済期前に弁済するなどしたとき
7 破産手続開始決定前1年内に破産原因の事実があるのにそれがないことを信じさせるため詐術を使って信用取引により財産を得たとき
8 虚偽の債権者名簿を裁判所に提出し、または裁判所に対し財産状態につき虚偽の陳述をしたとき
9 破産者が免責申立前7年以内に免責を得たことがあるとき
10 破産法に定める破産者の義務に違反したとき

上記のいずれにも該当しないのであれば免責されますが、実際はその判断が微妙なことも少なくありません。
そういった場合に、画一的に免責になる・ならないという2つの選択肢しかないと柔軟性に欠けるということで、多くの裁判所では一部免責という取扱がされています。
これは、例えば1000万円の借金のうち200万円を支払えば、のこりの800万円については免責をする、といった感じです。
この基準は裁判所によってまちまちですので、気をつけて下さい。

Q15 自己破産の申立てをすると何回、裁判所には行くの?
A 〜同時破産廃止であれば1回〜
平成 16 年までの申立てであれば、破産審尋1回と免責審尋1回で 2 回は裁判所に出頭する必要がありました。しかし、破産法の改正により、免責審尋は必ずしも行われなくなりましたので、同時破産廃止のケースであれば、破産審尋の1 回で済むことが多くなると予想されます。
出頭した際は、裁判官から直接口頭で、破産申立書や陳述書に記載された内容、つまり自己破産申立の事情、例えば負債状況や資産状況、支払能力などについて質問されます。
なお、この審尋は申立後1 〜 2 ヶ月後に指定されるのが通常です。

ローン返済方法

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<ビジネスローン>
ビジネスローンの返済方法は以下の通りです。

【元利金等返済 】
毎月の返済の支払額を一定にする方法をいいます。
元金返済部分は返済開始当初の金額は少なく、返済が進むにつれて金額が多くなります。
また、利息支払部分は反対に返済開始当初は金額が多く、返済が進むにつれて金額が少なくなります。
ただし元利均等返済はなかなか元本が減らず、支払総額では元金均等返済よりも多くなります。

メリット :毎月の支払額が一定なので計画的に返済できる。

デメリット :返済当初は返済額に占める利息負担が大きく、なかなか元金が減らない。

【元金均等返済 】
毎回の返済額のうち元金返済部分が一定である返済方法です。
利息支払部分は毎回変わり、返済開始当初の金額が多く、返済が進むにつれて少なくなります。

メリット :結果的に見ると利息合計額は元利金等返済よりも少なくなる 。
デメリット:返済当初の支払額が大きく、負担が大きい。


【アドオン返済】
元金に利率をかけた返済総額を返済回数で割った金額を毎月返済する方法です。

メリット :毎回の返済額が一定なので返済計画が立てやすい。
デメリット :当初の借入金を元に利息計算するため実質金利が高く、他の返済方法よりも負担が大きい。

【リボルビング返済 】
毎月の返済額を事前に決めておき、利用合計額によって返済回数が変わっていく返済方法です。リボ払いなどと呼ばれています。

メリット:毎回の返済額が一定なので返済計画が立てやすい
デメリット:借入金額が増えると支払い回数のが多くなりその分の金利も増えてしまう。


【残高スライド返済 】
借入残高に応じて月々の返済金額がスライドしていく返済方式です。リボ払いの一種ではありますが、一定金額の返済ではなく返済金額が変動していく方法。

メリット :リボ払いより早く残高を軽減できる
デメリット :手数料率が高いため、返済が長期にわたると返済総額が増えてしまう


<キャッシングローンの返済方法>

キャッシングローンの返済方法は以下の通りです。
【リボルビング払い】

リボルビングとは回転するという意味です。
返済方法としましては毎月の返済金額を一定にして計画的な返済を行う方式です。
リボルビング払いの方法は企業によって異なる場合があります。

 ◆定額リボルビング方式

 毎月の支払金額を一定の金額で返済していく方法です。
 例えば、5000円、10000円など毎月同じ金額を無理なく返済していく方法です。


 ◆定率リボルビング方式

 利用限度額内で利用した金額に対して一定の割合の金額と利息を返済する方法です。
 一定の割合とは残高の5%や10%などをあらかじめ決めて返済する事です。


 ◆残高スライド定額リボルビング

 利用金額に応じて定額返済額を返済していく方法です。
 例えば、10万円利用しているときは5000円の返済、20万円利用している時は10000円
 の返済といった方法を決めておき毎月返済する事です。


 参考までに・・・

 よく耳にするリボ払いはリボルビング払いの略です。
 分割との違いはというと同じような内容ですが、分割払いとの大きな違いは分割払いは回数を決めてその回数返済を続けると返済が終了となります。
 同じカードなどで返済が終了する前に買い物等をして分割を希望した場合はこれまで支払っている返済額に別途利用分の返済額を返済しなければなりません。
 その点、リボルビング払いは限度額以内であれば別途利用しても返済額が定額となります。
 
<住宅ローン>

住宅ローンの返済方法は以下の通りです。

【元金均等返済方式】

借入元金を返済回数で割った額に、残高に対する利息を上乗せして返済する方法

メリット・・・返済をしていくに伴って元金の減り方が大きいので、利息が小さくなり総返済額が少なくなります、また、将来金                   利が上昇した時に抵抗力が大きいのも魅力的です。
デメリット・・・ローン開始時の利息が大きくなるので、最初に資金の余裕が必要になるということがあります。

【元利均等返済方式】

毎回の返済額(元金と利息の合計)が同じ金額になるように返済する方法

メリット・・・初夏の返済負担が小さく、金利が序章しない限り毎月の返済額が一定なので返済計画は立てやすいです。
デメリット・・・総返済額が元金均等返済よりも多くなります。また最初は元金分よりも利息分を多く払うことになるので、繰上げ返済をしても多く払った利息は取り戻せません。そして金利上昇による抵抗力が弱いのもデメリットです。


「元利均等返済」と「元金均等返済」のどちらの返済方法を選ぶかによっても、返済額は違ってきます。「元利均等返済」はスタート時の返済において利息分の方が多いため元金はなかなか減りません。しかし当初の返済額が元金均等返済に比べて少ないというメリットがあります。「元金均等返済」は、当初は元金均等返済よりも返済額が多いですが、元金の減りが早く、返済額も徐々に減っていきます。将来的に年収減や支出増が予想される人、繰り上げ返済を予定している人にはおすすめの返済方法でしょう

◆返済総額の違いは?
住宅ローンは借入金額が大きいため、返済期間も長期になる傾向があり、返済方法によって、返済総額にも大きな違いがでてきます。

例えば、3,000万円を30年間で返済する(金利3%、ボーナス返済なし)場合
総返済額 支払利息総額
<元利均等返済方式>                                                             1毎月返済額:2万6,481円
総返済額4,553.1万円                                                            支払利息総額:1,553.1万円

<元金均等返済方式 >                                                             毎月返済額:1回目返済は15万8,333円
総返済額:4,353.8万円                                                            支払利息総額1,353.8万円
(元利均等方式との差は199.3万円)

このように両者を比べると、元金均等返済方式は、毎回同じ金額ずつ元金が減っていくので、元利均等返済方式よりも支払利息の総額は少なくてすみます。 しかし、だからといって安易にこの返済方法を選ぶのは慎重にしたほうがいいといえます。返済当初の負担が多いために返済計画に無理が生じる可能性があるからです。年収の安定度や子供の教育費負担なども含めて収支を返済開始後10年分は予測しておくことが必要でしょう。 また、元利均等返済方式でも、一部繰上返済を早め早めに実施していけば、元金均等返済方式に相当するくらいまで支払利息を軽減することもできます。なので、長期にわたって無理のない計画的な返済をしつつ、支払利息を少しでも軽くしたいなら、元利均等返済方式で一部繰上返済を併用していく方が返済しやすいといえるでしょう。

◆金融環境変化に対応した住宅ローン金利の選択

低金利での住宅ローン(金利の種類・返済方法)をどう考えるか?

(1) 『固定金利』 対 『変動金利』

一長一短があり個人の属性もからむので、専門家の意見を聞くのが一番有効。

(2) 『固定金利選択タイプ』 対 『変動タイプ』

銀行の金利優遇を借り入れ当初に、上手に活用すれば大変トク。
また、借り入れ全期間の優遇金利も確保すれば金利上昇にも耐える局面あり。
変動タイプは金利上昇局面で未払い利息発生の恐れもある。
軍配は『固定金利選択タイプ』が有利といえる。

(3) 『返済期間最長タイプ』 対 『返済期間短期タイプ』

最長タイプは毎月の返済金額は減るが利息金額は負担増しとなる。
定年退職までに返済する期間が理想的である。
軍配は『返済期間短期タイプ』がわずかだが有利といえる。

(4) 『ボーナス併用タイプ』 対 『ボーナス併用なしのタイプ』

ボーナス併用タイプならば、返済割合を小さくしておけば
景気に左右されるボーナスでも危険は少ない。
自営業はボーナスなしタイプで返済をするのが堅実な方法である。
軍配というより『ボーナス併用なしタイプ』が安全で堅実といえる。

(5) 『元利均等返済タイプ』 対 『元金均等返済タイプ』

元金均等返済タイプは民間銀行では取扱が少ないのがネックであるが、
同一返済期間ならば利息は少なくてすむ利点がある。
低金利では元利均等返済の返済期間を短くすると有利である。
元金均等返済タイプで繰り上げ返済をする方法もある。
毎月返済金額は元金均等タイプのほうが大きいので金銭的余裕のある人に良い。
軍配は知恵の工夫次第だが『元金均等返済タイプ』が有利である。

(6) 『諸費用OKタイプ』 対 『諸費用こだわり派タイプ』

保証会社保証料は負担額大きいが返済肩代わりがあるので魅力。
保証料不要の金融機関が有利でお得だが、融資利率を検討する必要がある。
繰上げ返済時の手数料や金利タイプ変更手数料も注意が必要である。
軍配は一長一短がある。
 

<主婦(レディース)ローン >

主婦(レディース)ローンの返済方法は以下の通りです。
返済方法には、翌月一括払い、リボルビング返済、残高スライド返済、アドオン返済といくつかの種類があります。

【翌月一括払い】
クレジットカードを利用するときに、一番よく使われるキャッシングの返済方法です。 利用合計額に、利息を合計した金額を翌月に一括返済する方法。

【リボルビング払い】
クレジットカードではおなじみの月払い返済方法です。分割払いの一つで、月々の支払い金額を初めから決めておき、その返済額と利息利用合計額で返済回数が決まります。 返済計画が立てやすいという一方で、利用金額が大きいので、返済回数が増えると利息の負担が大きくなるということもあります。一定のクレジットライン(与信枠)をあらかじめ設定するため、その範囲内での利用となる。

【残高スライド払い】
借入れ残高に応じて、毎回の返済額が変動する返済方法です。 例えば、10万円利用しているときは5千円の返済、20万円利用している時は1万円の返済といった方法を決めておき、毎月返済することです。 リボ払いより早く返済でき、返済するごとに残高を減らしていけるメリットがありますが、返済期間が長くなると負担が大きくなります。

【アドオン払い 】
分割払いの手数料を上乗せするというadd onからきた支払い方法です。 元金に利息と手数料の総額を合計し返済回数で割り、毎回一定額を返済します。 返済計画を立てやすいのが特徴ですが、途中で一括払いをしたい場合の繰上げ返済をしても利息の軽減効果がないというほかの返済方式に比べると利息負担がかなり割高になる。デメリットがあります。


<ローン全般>

一般的なローンの返済方法は以下の通りです。

【元利均等返済方式】

 毎回の返済額が同額です。返済開始当初は返済額の中に占める利息の割舎が多く、返済が進むにつれて元金の割合が多くなります。住宅ローンのほとんどはこの方式です。

【元金均等返済方式】

 元金を返済回数で割った金額と、未返済の元金に対する利息の合計額が毎回の返済額になります。
返済開始当初は元利金等返済方式より1回当たりの返済額が多いですが、返済が進むにつれて負担が軽くなります。

【アドオン方式】

元金を返済していっても、当初の元本に対する金利を返済終了まで支払う方法です。

返済総額は、3種額の返済方式のうち、元金均等返済が一番少なくなります。表面上の金利と、返済方法の違いによる実質の金利は異なります。個人向けの少額のローンや、割賦販売の代金決済に用いられるアドオン方式では、実質金利が大きく膨らむことに注意しましよう。


【定額リボルビング方式】

毎月一定額ずつ支払いますが、その方法として2種類あります。

<元利定額>
元金と利息の合計が毎月一定で、支払額は最後まで変わることはありません。
支払いの当初、返済額に占める利息の割合が多く、支払いが進むにつれて元金の割合が多くなります。

<元金定額>
毎月一定額の元金を支払い、それに利息を加えたものが、毎月の返済額となります。
当初、利息が多くつきますので、毎月の返済額が多くなり、支払いが進むにつれて返済額が少なくなっていきます。


【定率リボルビング方式】

残高合計に対して「毎月3%」など決められた割合だけ支払う方式です。当然ですが残高は次第に減少しますので、支払いが進むにつれ月々の支払額は少なくなっていきます。


【残高スライドリボルビング方式】

子の方式は毎月の残高により、支払う金額が変動する方式です。定額、定率などがありますが、「元利定額」を採用しているところが多いようです。例えば残高50万円以下の場合、毎月の返済額は1万円、残高50万円超〜100万円以下は毎月2万円と残高が増えるごとに返済額も増加致します。


【借入スライドリボルビング方式】

借入額により毎月の返済額が決定する方式です。借入額が多い場合、毎月の返済額も多くなり、残高が減っても返済額が変わらないのが特徴です。

ローンQ&A

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<ビジネスローン>
Q1 普通のローンとどこが違うの?
                                                                          主に銀行系で取り扱っている法人向けローンは、比較的金利は低いのですが、審査の基準が厳しく、融資までに3日〜10程度は時間がかかってしまいます。また、事業主ではなく会社に融資するものなので、仮に社長が辞職しても、返済は会社の資金からなされます。これに対し、中小企業や個人事業者のサポートが目的のビジネスローンは、基本的に無担保で、社の運用資金という性格上、融資金額も大きく設定されていることが多くなっています。融資の審査も早く、いざというときでもすぐに融資が可能。ただし、借主(事業主)を保証人とするローンなので、仮に会社を辞めた場合や会社が倒産した場合でも、返済の義務は借主本人が負うという特徴があります。   Q2 これから起業する人も借りられますか?  借入できる会社とできない会社がありますので、融資可能な会社を調べてみましょう。
借入できる会社では、法人が提出する決算書などのほか、事業計画書提出などの提出を求められます。
その結果、現実的で健全な運用資金として認められれば融資が受けられます。
また、審査の際には本人の債務状況もチェックされますので、負債があれば完済しておくことをおすすめします。  
 Q3 信用できる会社を教えてください。  まず、融資を受けようとする金融会社が「貸金業登録をしているか」、「貸金業協会に加盟しているか」を確認してみましょう。
銀行以外の金融機関はすべて貸金業登録し、その登録番号を公布することがすることが義務付けられています。 また、貸金業協会に加盟する基準は厳しく設定されているので、貸金業登録しており、なおかつ各都道府県の貸金業協会会員であれば「信用できる金融会社」と言っていいのではないでしょうか。  
 Q4 商品の比較のポイント  ローン商品を比較するポイントは、金融会社・融資のスピード・融資金額・金利・返済期間の5つです。
この5つのポイントで比較し、その上で必要な期日までに必要な金額が借りられるかどうか確かめましょう。
数社から融資が受けられる場合には、実質年率と利息、借入期間が選択のポイントです。
最長借入期間は金融会社によって異なりますので、無理のない返済期間を設定できる商品を選びましょう。  
 Q5 返済期日に間に合わなかったら?  「ビジネスローンを借りたけど、期日までに返済が間に合わない」そんなときは、すぐに金融会社の担当者に連絡しましょう。
その場合、返済できる最短の期日をはっきりと伝えること。あわてて他のローンを借り入れることだけは避けてください。
   <自動車ローン> Q1.申し込み時に必要なものは?
自動車ローンを申込む際、一般的に必要とされている書類は以下のとおりです。
・運転免許証、もしくは健康保険証などの本人確認書類
・源泉徴収票(年収を証明する書類)
・住民票
・利用する銀行口座の預金通帳および届出印 
 
 Q2.ローンを借り入れる歳に必要とされる条件は?
  ローンを借入れる際に必要とされている条件は、各金融会社の審査基準によってさまざまに異なります。一般的な条件を以下に記しますが、最終的には申し込む金融機関の審査基準によりますので、ひとつの目安としてご覧ください。 ・契約時年齢・・・20歳以上であること
・収入・・・安定継続した収入と、一定の基準を満たす年収があること
・借入総額と返済率・・・他の無担保借入との合計金額が年収の50%以内、年間返済額の合計が年収の40%以内であること ※この他に、勤続年数や、ローン完済時の年齢に条件を設けている場合もあります 
 
 Q3.車体購入以外の目的でも、自動車ローンを組めますか?
  車検費用やカー用品、またはバイクの購入費用を借りたい場合でも、利用できる自動車ローンがあります。目的が明確な自動車ローンは、用途が自由なフリーローンよりも低金利で利用できるため、ニーズに合ったローンを探し、申し込むことをおすすめします。ただしその場合、現在返済している他のローンとの兼ね合いを考慮する必要があり、また、契約の可否は、申し込み先の金融機関が設けている融資条件(審査基準)によります。 
 Q4.今の車にローンが残っている状態で、セカンドカー購入のローンを申し込めますか?
  借入れを希望している金融機関の審査基準に当てはまれば、セカンドカーの購入でもローンを組むことが可能です。ただしその基準は公表されておりませんので、まずは申込み、実際に審査を受けてみることが近道です。その結果、他のローンを抱えている状況であっても、返済能力があると判断された場合には利用することができます。ただし、ここで注意しておきたいのは、セカンドカーにかかるランニングコストと維持費。自動車保険や車検費用、駐車場料金など、単純に計算すると2倍の費用がかかることになります。経済的に余裕があるかどうか、十分に考慮したうえで申込みましょう。
 
  
 Q5.自動車ローンを申し込むときに必要な諸経費は? 
新車を購入するときには、車両価格と別途に自動車税・消費税などの税金、自賠責保険の保険料、ディーラーへの各種代行手数料などを支払う必要があります。金額も大きくなりますので、早めに準備しておくことをおすすめします。
>>必要な書類と費用
新車にかかる税金と保険料は地域によって一律ですが、申請や登録、納車などの代行手数料はディーラーや販売店が独自に設定していますので、まずはインターネットで見積りを取り寄せ、各ディーラーの手数料を比較してみるとよいでしょう。 
   
Q6.自動車ローンに保証人は必要ですか? 
通常は、自動車ローンに保証人は必要ないのですが、借入れる本人の勤続年数が条件を満たさない場合や、一定の安定収入がない場合、学生の場合などには連帯保証人が求められることがあります。
連帯保証人はローン契約本人と同等の責任が課されるので、第三者に依頼する場合にはいっそう慎重に資金計画を立てなくてはなりません。
 
 
 <キャッシング> Q1. 主婦や学生でもキャッシング・ローンを利用できますか?
 専業主婦・学生の申込みは難しいのが一般的ですが、最近は「レディースローン」や「学生ローン」などの商品が多数存在します。  Q2.個人信用情報機関とは何ですか?
 個人信用情報機関とは消費者の契約内容、返済状況などの情報を集め、企業からの照会に応じて、情報を提供する機関です。消費者金融、銀行、信販など、各分野で個人信用情報機関があります。 Q3. 貸金業登録って何ですか?
 貸金業規制法第三条によって定められている貸金業を営業する為の登録番号です。
財務大臣、または都道府県知事への登録が必要です。この登録は3年毎に更新します。貸金業登録番号の( )内の数字は更新するごとに数字が増えます。  Q4.20歳未満でも申込みできますか?
 一般的にローンの利用は20歳以上になりますが、20歳未満でも申込みできるサービスもあります。 「学生ローン」などがその一つです。  Q5.キャッシングの申込の際に必要なものは?
 運転免許証または健康保険証の表・裏のコピーが必要です。インターネットでの申込の場合、コピーを郵送します。収入の確認できる書類(源泉徴収票、給与明細書、納税証明書等)のコピーが必要な場合もあります。  Q6.返済方法は?
 キャッシング各社によって多少異なりますが基本的に次のの種類が一般的です。 1・店頭窓口 2・店頭ATM 3・提携先ATM・CD 4・指定口座への銀行振込 5・自動振替・口座振替  などです。 
  <不動産担保ローン> Q1.不動産担保ローンとはなんですか?
ご自分やご家族または知人などが、所有している家や土地を担保として提供していただき、その不動産の価値の範囲内(融資枠内)でお金を借りることです。
人的な保証を頼めない方などが、ご自分の不動産を担保としてお金を借りるので、ご本人以外には知られることが無いので、ご心配をおかけしません。
 Q2.収入が無くても(赤字でも)大丈夫ですか?
サラリーマンの方が仕事をやめて、ご自分で独立する場合などは収入が無い場合がほとんどです。
 Q3. 申し込みに必要な書類はなんですか?
お申し込みに必要な書類は、基本的に借入れをする方の?身分証明書(免許書、パスポートなど)、担保として提供する不動産の?登記簿謄本(土地・建物)と?公図です。企業によって異なるので、お申し込みの際は確認してください。
 Q4.住宅ローンが残っているのですが融資を受けられますか?
融資可能です。現在の不動産の価値の範囲内(融資枠内)であれば、住宅ローンをまとめても、残して当社が第二担保以降でも融資できます。 (企業によって融資枠が違います。)   <ローン全般> Q1.申し込みをしたら審査をすると言われました。審査って何ですか?
審査とは申し込んだ方が本人であるかどうかの確認や他社の企業からどれくらい借りているかどうか(借り入れ件数、融資金額、延滞がないか)などを信用情報センターで照会します。これにより融資可能な金額などが決定します。 Q2. 無記名でのお試し審査って何ですか?
無記名でのお試し審査とは、申し込み時に必要なお名前、ご住所など個人情報を入力することなく簡単な内容だけで融資が可能か、またいくらまでなら可能かなどをコンピューターが計算して教えてくれる新しいサービスです。 Q3. 年齢は17歳ですが、申し込む事は可能ですか?
残念ですが申し込みは不可能です。
基本的に20歳以上で定期的に収入のある方が対象となります。
しかし学生ローンなどは18歳以上からの融資をおこなっています。 Q4・ お試し審査で「融資は可能です」って表示されたけど100%融資してもらえるの?
無記名でのお試しですので100%表示された通りになるとは限りません。 Q5.借りたお金をチャラにする方法があると聞きました。これって本当ですか?
本当です。借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直っていただく為の制度があります。しかし条件によっては利用出来ない場合があります。
きちんとした返済が出来るようにしっかりとしたプランを立てて利用して下さい。 Q 6.主婦やアルバイトでも利用することは出来るのでしょうか?
主婦やアルバイトだから利用出来ないということはありません。
ほとんどの企業で、パート、アルバイト、主婦の方でも申し込みをおこなえます。
各企業のサイト等に詳細が載っていると思うので調べて見てください Q 7.よく駅前なんかで見かける無人契約機って本当に無人なの? 
無人契約機に基本的には人はいません。しかしコンピューターが全てをおこなっている訳ではありません。無人契約機の中は別の所からモニターなどで見られています。
もちろん中の声なども聞こえるようになっています。 Q 8.チラシを見て申し込むと「うちでは貸せないので他を紹介する」と言われた。どういうこと?
注意して下さい!悪質な紹介屋の可能性があります。紹介屋とは自社では融資せずに適当な所を紹介して融資が可能となったら法外な手数料を取る悪質業者です。
最近特に人の弱みに付け込む悪質な紹介屋が増えております。ご注意下さい。 Q 9.返済日を忘れていて返済が遅れてしまいました。恐い人が家に来るのでしょうか? 
いきなり家に来るような事はありません。
返済が遅れてしまうとまず電話にて連絡があります。
返済が遅れてしまった事に気づいたら連絡をするようにして下さい。 Q 10.申し込みをしたいと思っています。どこの会社を選んだら良いですか?
A 一概に何処の会社が良いとは言えません。各社とも様々なサービスをおこなっているからです。登録番号の数字を基準に考慮しても良いかもしれません。
各社のサイトをよく見て自分にあったプランなどを探してみるとよいと思います。 Q11.ホームページから申し込みをして個人情報は本当に安全?
100%安全だとは言いきれません。しかし各企業ともに細心の注意をはらっています。
申し込み時に暗号技術(SSL128ビッ ト)によって解読不能になる場合はほぼ安全です。
アドレスがhttps://になり右下に鍵マークが出て来ます。 Q12. 申し込みに必要な物を教えて下さい。
申し込みにはご自身の身分証明書(運転免許証・健康保険証・パスポート)などが必要です。インターネットで申し込みをされた場合は後日、身分証明証のコピーを返送するようになります。 Q 13.新聞や広告などでよく見かける○○財務局長都(○)第○○号ってなんですか?
貸金業規制法に基づく登録番号です。貸金業を営むには管轄行政機関への登録が義務づけられています。(1)の番号は3年毎に(2)(3)と順番に増えていきます。
この数字が大きいほど長い期間業務を続けているということになります。 Q 14.現在消費者金融から借りているのですが、別の会社から借りることは出来ますか?
1つの会社から借りているからもう借りられないということはありません。
各社審査により返済が可能かどうかを見極め融資をおこなっています。
借り入れ件数や借り入れ金額が多くなるとそれに応じて審査状況も厳しくなります。 Q 15.消費者金融ってやっぱり恐い人がやっているの? 
一部の違法業者ではそのような場合がありますが、当サイトで紹介している大手企業ではそのようなことはありません。
現在では大卒者の人気就職先となっているくらいです。 Q 16.弟にカードを貸してくれと言われました。家族だからいいですよね? 
いけません!家族でもカードの貸し借りは禁止されています。
またカードの貸し借りは契約違反になります。絶対にカードの貸し借りはやめてください。
またこの場合支払い義務はあなたに発生してしまいます。 Q 17.一度も返済が遅れた事がないのにいきなり利用可能限度額が下がりました。どうして?
他社からの借り入れが増えたり返済能力に変化が生じた場合などには利用限度額が下がる場合があります。
きちんとした返済を続けるともとにもどる場合もあります。 Q18. 利用したいと思っているのですが、いくらまで貸してもらえますか?
各社審査状況にもよりますが、基本的には50万円または年収の10%です。
希望通りの融資が受けられなくてもきちんと返済を続けると利用限度額が上がります。
現在ではご希望に応じて100万円までの融資を行っている場合もあるようです。 Q19. 個人情報信用情報機関って何ですか? 
各企業ともに信用情報機関の会員となっています。
申し込み時に必ず信用情報機関での照会の同意を求められます。
これは申込者の延滞等の事故情報などを調べる場合に利用しています Q 20.やっぱりお金を借りるのって保証人が必要なんですか?
基本的に保証人は原則不要となっています。
大口融資ワードローンなど借り入れ金額が大きくなると保証人を求められる場合があります。また保証人を付ける事により実質年利が低く設定される場合があります。
         

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